2020-03-11 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
このうち、特に肥育豚につきますと、発生農家で通常利用している市場での市場価格、これをどう見るかといったような観点におきまして、これは家畜防疫員、家畜関係に従事する公務員、それから民間の畜産業事業者、三名からの評価人が意見を述べて決定をするということになっておりますが、その実際の決定の過程で、いつの市場価格を見るのかといったところでいろいろな意見が交わされているというふうに承知をしております。
このうち、特に肥育豚につきますと、発生農家で通常利用している市場での市場価格、これをどう見るかといったような観点におきまして、これは家畜防疫員、家畜関係に従事する公務員、それから民間の畜産業事業者、三名からの評価人が意見を述べて決定をするということになっておりますが、その実際の決定の過程で、いつの市場価格を見るのかといったところでいろいろな意見が交わされているというふうに承知をしております。
都道府県知事にお示しをすることで手続の簡素化を図っているところでございますが、具体的には、その豚の評価額の算出に当たりましては、肥育豚でありますれば、発生農家が通常利用する市場での市場価格を、繁殖豚でありますれば、血統による価格や導入時の価格を考慮することといたしておりますけれども、適正かつ客観的な評価が必要なことから、家畜防疫員、畜産関係に従事する地方公務員、民間の畜産業経験者から成る三人以上の評価人
手当金の交付に当たりましては、家畜防疫員、畜産の事務に従事する者及び畜産業経験者の三名から成る評価人により、殺処分された家畜の評価額を算出いたします。次いで、都道府県を介しまして、家畜の所有者の方々が国に手当金の申請を行います。
二つ目の時価評価の問題ですが、これについては、疑似患畜の手当金と同様に、原則としては、三名以上の評価人でやるということになっていますが、今、こんな大混乱の中ですから、概算でとりあえずお支払いして、その後、しっかり時間をかけて、しかもその評価人の中には、県とか市とか町とかの、近くの役所の皆さん、それから農協の皆さん、そういう方にも入っていただいて、血統だとかあるいはいろいろございますね、そういうものもきちっと
また、評価でありますが、都道府県の職員や畜産関係者から成る三人以上の評価人がこの評価を実施してございます。評価額は、家畜の所在場所での市場価格を基準として、家畜の品種、血統、能力を参酌して決定をすることにされているところでございます。今回の場合には、具体的な評価額が決定しておりませんので、見積額についてまでは申し上げることはできません。
○枝野国務大臣 短い時間の議論でという御批判を大分いただいたんですけれども、それは先ほど来何度も申し上げておりますとおり、基本は一こま一時間でございますが、あの一時間の事業仕分けに向けて評価人の皆さんは相当な時間とエネルギーをかけて事前の調査をしていただいております。
○大臣政務官(長安豊君) 内容は、評価人の方々がそれぞれ皆さん御意見を述べられて、地方の意見に基づいて、地方の判断に基づいて今後進めるべきという評価が下されたわけでございます。
ワーキングチーム、ワーキンググループの評価人の皆様については、行政刷新会議が今委員御指摘いただいたとおり閣議決定になっておりまして、その中の開催要領というものの中でこの評価者については規定がなされております。
○世耕弘成君 それはだから、評価人とはいえ、予算を切った張ったで業界や関係者あるいは学者の人たちはもう大変なパニックになっているわけですよ。それを国会議員とは別の身分なんてあり得ない。国会議員はどこへ行ったって国会議員ですよ。何やっているときだって国会議員ですよ。国会法三十九条の兼職規定に私は完全に抵触していると思います。
○大臣政務官(泉健太君) 先ほどからお話がございますように、今回の評価人というのは様々な立場の方にお越しをいただいております。その中に逆に言うと国会議員が入っているという形でありまして、事業仕分の会場に来ていただいている間では、国会議員ではありますけれども評価人としてお越しをいただいている。
あと、ついでに、狂犬病予防法では、収容して抑留をした犬を殺処分する前に三人以上の評価人に評価をさせるというくだりがあります。それはどういう基準で判断をしているのかというのもお答えいただけますでしょうか。
よって、そのような視点から、例えば犬の殺処分前に評価人が当該犬の評価を行わせていただいているというのが現状でございます。
○松野(頼)委員 今聞いていただいたように、要は、殺したときに、もし持ち主があらわれたらば、どれだけの価値を返済しなければいけないかということだけしか評価人は評価をしないんです。
その政令を読むと、「あらかじめ、適当な評価人三人以上にその犬若しくは同条に規定する動物を評価させておかなければならない。」狂犬病予防法施行令の第五条、下の方に書いてありますけれども、これを見ていただければありがたいんですが、この評価をさせなければならない、要は、処分の前に評価をさせなければならないということの規定が書かれているんですね、狂犬病予防法には。
さらに、専門家による評価のシステムといたしまして、各国からの推薦によります学術的な専門家を運営評価人という形で指定をいたしまして、イーター機構の運営について評価を行う。それから、お金の面につきましては、会計検査委員会という、さっきの運営評価人もそうでございますけれども、これも各国から独立をした形で会計検査を行う仕組み、これが実施されるということになってございます。
これは基本的な考え方としては、もちろん評価人の評価に基づいてそれなりの根拠をもって最低売却価額を定めているわけでありますけれども、評価というのは、事の性質上どうしてもある程度の幅がある。したがって、その評価人の評価の額はこうだけれども、やはり幅を考えれば二割程度下回る実勢価額であることもあり得るだろうと、そういうことを踏まえて二割というところで再度の売却を実施しているんだろうと思います。
○松村龍二君 そこで、更に最低売却価額制度についてお伺いしますが、このように制度を改めましても、売却基準価額の決定の基礎となる評価人の評価が適切になされなければ競売物件の売却を促進することはできないと思われますが、評価の適正化を図るための措置は講じられておるのでしょうか。
○政府参考人(房村精一君) これは御指摘のとおりでございまして、やはり何といっても評価人の評価が適正になされるということがその前提でございます。 この法律案におきましては、この最低売却価額を基準価額に改めると同時に、この評価につきましても法律の中に規定を置きまして、評価の適正を図る観点から、評価人が売却基準価額の評価をするに当たり考慮すべき事情を法律に掲げるということとしております。
このような事態に直面いたしますために、一般の不動産の売却に比べまして、不動産競売においては調査に先ほど申しましたような時間がかかっておるわけでございますが、裁判所といたしましては、執行官や評価人の意見を聞いて調査のための運用基準を随時見直すというようなことをいたしまして、これらの手続がより迅速に進むように努力をしてきておるところでございますが、今後もそのような努力を続けていきたいというように考えております
○園尾最高裁判所長官代理者 評価につきましては、これまで裁判所とそれから評価人との間でさまざまな研究をして、適正な評価ということについて検討を重ねたところでございます。 この評価の適正化それから執行妨害、それと最低売却価額の関係について御説明を申し上げたいというように思います。
○山内委員 その迅速化ということで最高裁にお聞きしますけれども、実務上、物件明細書を作成する、評価人が評価書をつくり上げる、執行官が現況調査報告書で報告をするという、いわゆる三点セットを提出する、そのことをもっと迅速化すれば、先ほど言ったような事情も少しずつ改善されるんじゃないかと思うんですが、何かいい手を考えておられますか。
その条件が整っていないということで、内覧制度を始めたとかいろいろありますから、そういうところをやるのは当然でありますけれども、例えば、入札されたすべての価格を公表する仕組みとか、あるいは入札価格のディスクロージャー、これを徹底する、あるいは評価人を広くアウトソーシングして評価の厚みを持たせる、こういうようなことをやはり先にやるべきじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
それで、評価のことでございますが、法律上は、評価人の資格について特に制限を設けておりません。これはまさに、評価について適切な能力を持っている方をアウトソーシングできるようにということが法の趣旨だからでございます。裁判所においても、そういった法の趣旨を踏まえて、かつ、その地方の実情を踏まえて、適切な方を評価人に選任しているのではないか、こう思います。
○房村政府参考人 現在の土地の評価の仕方につきまして、それなりに確立した手法がございますし、また、裁判所においても、そういう鑑定に携わる評価人を指導して、できるだけ均一の評価ができるような手法をさまざまに工夫しているところでございます。
そういうことで、今日までの化審法については、基本的には製造とそれから使用の段階における環境影響評価、人や生態系に対する影響というものに今回広がったわけですけれども、しかし、製造段階、流通段階のものが制度的には取り決められたわけですけれども、問題は、排出段階については個別法でどう対応していくのかないんですよね。
こんな中で、私は、先ほどの調査検討委員会の報告書の中に、ダイオキシン類のリスク評価、人の健康への評価についても対象とするということは、動物実験ではなくて、人間の影響として具体的な形で日本にいらっしゃる。
江戸川区の根木島さんというケースなんですが、最低競売価格の決定というのは、本来、裁判所の選任する評価人、不動産鑑定士が決めて、最高裁はそのまま採用している。
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 評価の問題でございますけれども、評価人は競売市場の実情に見合う評価額を算出できるように取引事例比較法とか収益還元法とか原価法とかいろんな評価方法を事案に応じて適切に使い分けて、競売の方法による不動産の売却であるという実情を踏まえた評価をしておる。
○最高裁判所長官代理者(千葉勝美君) 最低売却価格は、執行裁判所が選任した評価人が競売物件について行った評価に基づきまして執行裁判所が定めるということになっております。
平成九年の合併制度の改正に際して、合併評価人制度の導入を求める声が相当に強かったにもかかわらず、実現を見なかったことの理由の一つとして、そうした役割を担うにふさわしい人材に乏しいということが挙げられたことも記憶に新しいところでございます。
ただ、永久に同族的であって、株式は譲渡制限してという会社がそういう需要がないとは言い切れませんけれども、その場合には、検査役にかわる評価人みたいなものが、きちっとした客観的な会計的な評価といいましょうか、あるいは監査というものがないままにやっていますと、やはり不当な分割だとされる、そしてその後でその効力が争われる事例というのがあり得なくはないというふうに思います。